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30歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?

回答
本口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の専用口座となりますので、引き続きご利用いただくことはできません。お孫さま等(受贈者)が30歳になられた時点で本口座を解約していただきます。
参考になりましたか?
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