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件名

「でんさい」の(分割)譲渡に何か制限はありますか?

回答

支払期日を含む7平日前から、支払期日を含む3平日の間は譲渡記録の請求はできません。

また、分割譲渡の場合、分割する子債権は債権額を1万円以上とする必要があります。

なお、分割譲渡の結果、親債権の債権額が1万円未満となる分割は可能です。


※平日とは祝休日を除く月曜日~金曜日をいいます。祝休日とは次の日をいいます。【祝日、振替休日、国民の休日、1月2日、1月3日、12月31日】

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