金融機関コード:0152
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件名
「手形」はなくなるのですか?
回答
電子記録債権は、手形とは異なる新たな金銭債権として創設されたものであり、現在の手形がなくなるわけではありません。
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関連FAQ
Q
「でんさい」を手形のように割引することは可能ですか?
Q
現在、手形取引で利用している口座を決済口座として利用することはできますか?
Q
OKメイト・WEBの電子証明書でログインができません。どうすればよいですか?
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