金融機関コード:0152
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件名
贈与は一括で行う必要がありますか?
回答
1,500万円の限度額内であれば、複数回に分けて贈与することも可能です。
※2021年3月31日をもちまして、新規の口座開設を終了させていただきました。
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教育資金(一括贈与)専用口座(愛称:バトンキャッチ)
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関連FAQ
Q
祖父母等(贈与者)が遠隔地に住んでおり、窓口に行くことができないのですが、受贈者(およびその親権者)のみの来店でも口座開設はできますか?
Q
贈与する子や孫が複数いる場合は何人までが非課税措置の適用となりますか?
Q
誰でも「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用することができますか?
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