金融機関コード:0152
HOME
>
よくあるご質問
>
内容参照
内容詳細
件名
専用口座へ預入れる前に支払った教育資金についても、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象となりますか?
回答
専用口座にお預入れされた後にお支払いされた教育資金のみが対象となります。
※2021年3月31日をもちまして、新規の口座開設を終了させていただきました。
カテゴリ
よくあるご質問
>
その他
>
教育資金(一括贈与)専用口座(愛称:バトンキャッチ)
参考になりましたか?
はい
いいえ
関連FAQ
Q
誰でも「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を利用することができますか?
Q
祖父母等(贈与者)が遠隔地に住んでおり、窓口に行くことができないのですが、受贈者(およびその親権者)のみの来店でも口座開設はできますか?
Q
贈与する子や孫が複数いる場合は何人までが非課税措置の適用となりますか?
HOME
>
よくあるご質問
>
内容参照
このページトップへ