内容詳細
件名
利用していない口座がありますが、未利用口座管理手数料の対象外となる場合はありますか。
回答
対象口座と同一のお取引店(同一のお客さま番号)で次の取引がある場合は未利用口座管理手数料の対象外となります。
・お預り金融資産(定期預金、積立式定期預金、財形預金、外貨預金、投資信託、国債など)の取引がある場合
・お借り入れの取引がある場合
・遺言信託、遺言代用信託の取引がある場合
対象口座が次の口座の場合も未利用口座管理手数料の対象外となります。
・決済用普通預金口座
・後見制度支援預金口座
・バトンキャッチ「教育資金(一括贈与)専用口座」
・バトンリレー「結婚・子育て資金(一括贈与)専用口座」
・ジュニアNISA用指定預金口座
※その他、お取引の状況によって、未利用口座管理手数料の対象外となる場合がございます
カテゴリ
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